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設置上の注意2

安全防護柵の設置

作業者および第三者が安易にロボットの可動制限領域内に立ち入らないよう、必ず安全防護柵を設置してください。安全防護柵は、御社のリスクアセスメントに基づいて設置してください。

  1. 柵は、容易に移動できない構造にする。
  2. 柵は、運転中に外力によって、容易に破損や変形しない構造にする。
  3. 柵は、出入口を定め、これ以外の箇所から作業者および第三者が、乗り越えて侵入できないなど容易に入れない構造にする。
  4. 柵は、手など身体の一部が入らない構造にする。
  5. 柵の出入口には、次のいずれかの措置を講じる。
    • 柵の出入口には、扉・ロープ・鎖等を設け、これらを開け、または外した場合に非常停止装置が自動的に作動するインターロック機構を設ける。
    • 柵の出入口に「運転中立入禁止」および「作業中運転禁止」などの旨の表示を行ない、作業者にその趣旨の徹底を図る。
  6. 柵の設置前に試運転等でロボットを作動させる場合には、可動制限領域内に作業者を立ち入らせないように、可動制限領域外で、かつロボットの作動を見渡せる位置に監視人を配置し、監視業務に専念させる。

ロボットの可動領域の設定

ロボットがその作業を行なうのに必要な領域を運転領域といいます。

ロボットの可動領域が運転領域より大きい場合、他の装置との衝突を防止するために、可動領域を狭く設定することをお勧めします。

ロボットの改造禁止

ロボット本体・ロボットコントローラおよびティーチングペンダント等の改造は絶対に行なわないでください。

作業工具の清掃等 の措置

溶接ガン・塗装用ノズル等の作業工具を先端部に有するロボットで、作業工具の清掃等を行なう必要のあるものについては、当該作業が自動的に行なわれるようにすることが望まれます。

照度の確保

作業を安全に行なうために必要な照度を確保してください。

把持した物の飛来等の防止

ロボットが把持した物の飛来・落下等によって作業者に危険を及ぼすおそれがあるときは、物の大きさ・重量・温度・化学的性質等を勘案し、適切な防護措置を講じてください。

警告シールの貼り付け

ロボットの構成品として同梱されている「警告シール」を、安全防護柵の出入口等の見やすい位置に貼り付けてください。

各軸の動作方向表示

ロボット本体には、見やすい位置に、各軸の軸名と動作方向を表示してください。表示は実際の動作方向に合わせてください。 表示がなかったり、誤った方向表示は、誤操作による人身事故や物的損害の原因となることがあります。

構成の変更

ロボットシステムの構成品やオプション機器(ハードウエア及びソフトウエアを含む)を変更・追加した場合、安全関連の機能についての必要な試験や検査を行ってください。

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